宿泊約款


Terms

第1条(適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものといたします。
  2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものといたします。

第2条(宿泊契約の申し込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理させていただきます。
  3. 宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約の成立後であっても、直ちに提出するものとします。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものといたします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではございません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を運用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合には、宿泊契約はその効力を失うものといたします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  5. 当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

第4条(申込金の支払を要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがございます。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合、及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合には、前項の特約に応じたものとして取り扱いいたします。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがございます。
    • (1) 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
    • (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    • (3) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (6) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
    • (7) 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (9) 長野県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき。
    • (10) 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます) は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合には、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがございます。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがございます。
    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
    • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (7) 長野県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき。
    • (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    • (9) その他本約款に定める事項に反していることの判明した時
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    • (2) 日本国内に住所を持たない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (3) 出発日及び出発予定時刻
    • (4) その他の当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  3. 「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業等の記載に加えて国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示及びコピーが求められています。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は下記表の通りとなります。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    到着日 出発日
    15:00 10:00
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の使用に応じることがございます。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    室料金の30%
    超過時間(以内)
    3時間
    室料金の50%
    超過時間(以内)
    5時間
    室料金の全額
    超過時間(以上)
    5時間

第10条(利用規則の遵守)

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  1. 当ホテルの施設等の営業時間は備えつけのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

第12条(料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時にフロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではございません。
  2. 当ホテルは、消防機関から適マークを受領いたしておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室の提供ができなくなったときには、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものといたします。
  2. 当ホテルは、前頁の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当いたします。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料はお支払いいたしません。

第15条(寄託物の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償いたします。ただし現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは金10万円を限度としてその損害を賠償いたします。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しいたします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、当該所有者からの指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものといたします。

第17条(駐車の責任)

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、当社提携駐車場についても上記に準じるものとします。

第18条(宿泊客の責任)

  1. 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第19条(宿泊客見舞金規程)

  1. 当ホテルは、当ホテルの宿泊客が当ホテル宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合には、別に定める宿泊客見舞金規程に記載の事項を実施いたします。

第20条(準拠法、合意管轄裁判所)

  1. 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルを経営又は運営する会社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

別表

別表第1:宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額
  内訳
宿泊料金
  • 1. 基本宿泊料
  • 2. サービス料(1.×10%)
追加料金
  • 3. 飲料及びその他利用料金
  • 4. サービス料(3.×10%)
税金
  • イ. 消費税
  • ロ. 入湯税

別表第2:取消料金(第6条第2項関係)

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契約申込人数→ 一般 団体
契約解除の
通知を受けた日↓
5室未満 5室以上 50室以上
不泊 100% 100% 100%
当日 100% 100% 100%
前日 80% 80% 80%
3日前 50% 50% 80%
7日前 20% 50% 50%
14日前 - 20% 50%
21日前 - - 20%
  1. %は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。
  2. 団体客(5室以上)の契約日数の短縮、室数の減少など一部について変更があった場合、別表第2に該当するすべての日数、室数分の取消料を収受します。
  3. 団体客(5室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊室数の10%未満(端数が出た場合には切り上げる)の解除の場合、取消料をいただきません。